定期券の払い戻し
払い戻し手数料 220円
阪急電鉄川西能勢口定期券発売所で定期券発売時間にお取り扱いいたします。なお、阪急電鉄との連絡定期券をお持ちの方はこちらもご利用いただけます。
ご不要となった定期券の払い戻しは月単位となります。
定期券は月単位の契約となっていますので、ご不要となった場合の払い戻しの計算も月単位になります。
この際、1か月未満の経過月数は1か月として計算します。
例えば、3か月定期券で1か月と1日経過した場合には、2か月経過したものとして取り扱います。
※払い戻しのお申出日は経過日数に算入します。
払い戻しお申し出日が通用開始日より7日以内の場合
券面区間を普通運賃によって1日1往復乗車されたものとして計算し払い戻しいたします。
1か月定期券は通用開始日より8日以上経過すると、未使用でも払い戻しができませんので、ご注意ください。
連絡定期券の払い戻しについて
他社連絡定期券を、各社ごとの定期券に分割し払い戻しするお取り扱いはできません。定期券に記載されている連絡区間の払い戻しとなります。また、社局により計算方法は異なります。
●払い戻しの計算方法
通用経過日数 (お申し出日) |
払い戻し額 |
通用開始日前 |
定期運賃-手数料 |
通用開始日より7日以内 |
定期運賃-(定期券面区間の普通運賃×2×通用経過日数+手数料) |
1か月 |
定期運賃-(1か月定期運賃+手数料) |
2か月 |
定期運賃-(1か月定期運賃×2+手数料) |
3か月 |
定期運賃-(3か月定期運賃+手数料) |
4か月 |
定期運賃-(3か月定期運賃+1か月定期運賃+手数料) |
5か月 |
定期運賃-(3か月定期運賃+1か月定期運賃×2+手数料) |
●お持ちの定期券について
- 1か月定期券の場合は通用開始日より8日以上(※)
- 3か月定期券の場合は通用開始日より2か月と1日以上
- 6か月定期券の場合は通用開始日より5か月と1日以上
上記期間が経過した場合は、払い戻し額はありません。(未使用の場合も同様です。)
- 払い戻し計算の結果、上記期間までの払い戻しであっても、定期券の種類・区間等により、払い戻し額がなくなる場合があります。
定期券の通用区間を変更される場合
新たな区間の定期券を新規購入いただくと同時に、お手持ちの定期券を払い戻します。この場合、別途旬割計算方法を適用する場合があります。
重複購入による定期券の払い戻し
紛失による再購入後、紛失定期券の発見等により重複購入となった場合は、新たに購入した定期券を払い戻します。この場合、別途旬割計算方法を適用する場合があります。なお、払い戻しのお申し出日を基準に計算します。
旬割計算方法
定期運賃-(定期運賃の日割額×10×すでに経過した旬数+手数料)
- 1カ月の日数が30日でない月の月末を含む場合、1旬は10日となりませんが、実日数にかかわらず1旬といたします。
例:6月7日から1旬とは6月16日まで、7月11日から2旬とは7月31日、2月21日から1旬とは2月28日(閏年の場合は2月29日)まで
- お申し出日が定期券通用期間の最終旬の場合は、払い戻しはできません。
定期券の払い戻しの際にご用意いただくもの
- 運転免許証、健康保険証等ご本人であることを証明できる公的証明
※代理人によるお手続きの場合は、定期券名義ご本人の公的証明(写しも可)、代理人と定期券名義ご本人とのご関係がわかるもの(委任状等)、および代理人の公的証明が必要です。
- 定期旅客運賃払い戻し請求書(窓口係員にお申し出ください。)
- クレジットカードでご購入の定期券の場合は、決済に利用したクレジットカード
払い戻しお取り扱い後の定期券について
- 払い戻しお取り扱い後の定期券は回収いたします。
なお、定期券の払い戻しの計算は月単位となりますので、残日数分の定期券を発行することはできません。
クレジットカードでご購入の定期券払い戻しについて
決済されたクレジットカードと、カード名義ご本人によるお手続きが必要です。
- クレジットカード会社を通じて、クレジットカードのご登録口座に返金いたします。
なお、返金時期についてはカード会社毎で異なります。詳しくはクレジットカード発行会社へお尋ねください。
ICOCA定期券の払い戻し
上記【払い戻しの計算方法】と同様(手数料220円)
ICOCA定期券払戻額 = 定期券部分の払い戻し計算額 + ICOCA残額(1円単位は10円単位に
切り上げ) - 払い戻し手数料220円 + デポジット500円
その他
磁気定期券を盗難または過失により紛失された場合は再発行いたしません。
IC定期券の再発行については、以下をご覧ください。
PiTaPa定期券の再発行について
ICOCA定期券の再発行について